栃木県弁護士会からのお知らせ

「福井女子中学生殺人事件」の再審開始決定を受け、改めて再審法改正を求める会長声明

 2024(令和6)年10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求事件(請求人前川彰司氏)について、再審開始決定をし、その後同決定は確定した。
 
1 確定審の経過
 本件は、1986(昭和61)年3月、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。事件発生1年後に前川氏が逮捕されたが、前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠が無い一方、前川氏は逮捕以来一貫して無罪を主張している。
 確定審第一審(福井地方裁判所)は、変遷を重ねる関係者供述の信用性を否定し、1990(平成2)年9月26日、無罪判決を言い渡した。ところが、確定審控訴審(名古屋高裁金沢支部)は、控訴審でも変遷した関係者供述について「大筋で一致」するとして供述の信用性を認め、1995(平成7)年2月9日、懲役7年の有罪判決を言い渡し、最高裁で有罪判決が確定した。

2 第1次再審請求の経過
 前川氏は、日本弁護士連合会の支援のもと、2004(平成16)年7月、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)にて関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、関係者供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011(平成23)年11月30日、関係者供述の信用性が否定されて再審開始決定が言い渡された。ところが、再審異議審(名古屋高裁)は、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして、2013(平成25)年3月6日、再審開始決定を取り消し、この判断は特別抗告審でも維持された。
3 第2次再審請求の経過
 2022(令和4)年10月14日、前川氏は第2次再審請求を申し立てた。
 弁護団は、新証拠として、関係者供述の信用性を弾劾する供述心理鑑定、犯行態様(シンナー乱用による幻覚・妄想下での犯行と認定)を弾劾する精神医学鑑定、行動経過(血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動したと認定)を弾劾するルミノール鑑定を提出した。また、三者協議において証拠開示を求め、裁判所の訴訟指揮もあり、警察保管の捜査報告メモを含む計287点の証拠が新たに開示された結果、捜査機関も関係者の供述に疑義を抱いていたことや関係者が供述する関与の日付が事件日と異なっていたことなどが明らかとなった。さらに、裁判所は、確定審の第一審と控訴審とで供述を変遷させた関係者の証人尋問を実施し、供述変遷の理由が覚醒剤取引を握り潰すという捜査機関との闇取引にあったことも明らかとなった。
 これらの審理の結果、前川氏は、第1次再審請求審に続き、今回の2度目の再審開始決定に至った。

 
 当会は、2024(令和6)年9月26日に関東弁護士会連合会と連名で、下記の事項を中心とする「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の速やかな改正を求める声明」を発出した。
 同声明では、現行の再審法(刑事訴訟法 第4編)に対し、
・ 再審請求手続における手続規定の整備(再審請求における事実の取調べは、裁判所の広範な裁量にゆだねられているのみで、審理の適正が制度的に保障されていないため)
・ 再審請求手続における証拠開示の制度化(捜査機関の手元にある証拠を開示させる仕組みについて明文がなく、証拠開示がなされる制度的保障がないため)
・ 再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止(再審開始決定がなされても検察官がこれに対し不服申立てを行う事例が相次いでおり、えん罪被害者の速やかな救済が妨げられているため)
を再審請求手続に関する法改正の喫緊の課題としている。
 福井女子中学生殺人事件の第2次再審請求審において、裁判所の訴訟指揮による証拠開示がされ、検察官による不服申立てがされなかったことを踏まえると、当会が求めている再審法改正の内容が刑事訴訟実務として現実に運用することができることを裏付けているといえる。
 日本弁護士連合会では、2023(令和5)年2月17日(同年7月13日改訂)、法務大臣宛に再審法(刑事訴訟法等)改正案新旧対照表を提出しており、1年以上前から国会での審議ができる状況が整っている。
 よって、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の全面的な改正を速やかに行うよう求める。

2025(令和7)年1月6日
栃木県弁護士会
会長  石 井  信 行