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当番弁護士
1 当番弁護士制度とは
当番弁護士制度とは、逮捕された人に、弁護士が1回無料で会いに行き、必要な助言をする制度です。
面会した弁護士は、逮捕された人の疑問に答え、被疑者の権利や今後の手続きの流れなどについて説明します。
また、弁護士は、夜間や休日も警察署で接見をすることができますので、原則として、夜間、休日を含め、ご連絡をいただいてから24時間以内に弁護士が面会いたします。
2 依頼方法
(1) 逮捕された本人からのご依頼
逮捕された際には、警察官に、すぐに「当番弁護士を呼んでほしい」と言ってください。申し出る相手は検察でも裁判所でも構いません。これらの機関から弁護士会に連絡が入ると、当番弁護士が派遣されることになっています。
「国選弁護は勾留されてから」と言われても、気にする必要はありません。当番弁護士は、国選弁護とは異なる制度であり、逮捕直後に被疑者が弁護士と面会し、アドバイスをもらうための制度ですので、はっきりと申し出てください。
(2)ご家族からのご依頼
当番弁護士は、逮捕されたご本人でなくても派遣要請することが可能です。ご家族が逮捕された場合には、栃木県弁護士会刑事弁護センター(028-689-9002)に電話してください。平日の午前9時から午後5時までは、職員が直接対応いたします。上記以外の時間帯は、留守番電話で受け付けております。
ご依頼の際は、申込者の氏名・住所・電話番号、逮捕されている人の氏名・性別・生年月日、逮捕されている警察署、逮捕された日や逮捕された理由、申込者と逮捕されている人の関係などを、お伝えください。
なお、同一事件について当番弁護士の派遣は逮捕されている人ごとに1回までとなっておりますので、すでに依頼により派遣されている場合には、重ねての派遣はいたしません。
3 費用について
当番弁護士の費用は無料です。
4 刑事被疑者弁護援助制度について
逮捕されてから、勾留されるか否かの判断がなされるまで、最長で72時間あります。国選弁護は、勾留されてから弁護人が選任される制度ですので、勾留されるまでの72時間の間に、勾留を防ぐための活動など、弁護人に活動を依頼したい場合、原則として弁護士費用を全額逮捕された方が負担する必要がありました。
しかし、当番弁護士として接見に来た弁護士に、逮捕から72時間以内の弁護活動を依頼したいが、弁護士費用の支払いが経済的に困難な場合には、 弁護士費用を援助する「刑事被疑者弁護援助制度」を利用可能な場合があります。
勾留を防ぐための活動などを依頼したい場合には、当番弁護士と接見の際にご相談ください。