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- 住宅紛争審査会
住宅の建築やリフォームをめぐる法的な問題でお困りの方へ
1.まずは、住まいるダイヤル相談サービスをご利用ください。
- ■安心して利用できる相談窓口です。
- 住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。中立・公平な立場から、2000年以来、累計15万件以上の電話相談をお受けしています。
- ■資格を持った相談員がお答えいたします。
- 一級建築士の資格を持って住宅に関する全般的な知識を備えた相談員が、専門的な見地からアドバイスします。
- ■リフォーム無料見積り相談。
- 「リフォームの費用がどれくらいか分からない…。」
「見積りをとったけど、見方がよく分からない…。」
など、リフォームの金額に関するご心配、疑問について、ご相談に応じています。実際の図面・見積書をお送りいただければ、そのチェックも行います。
※ナビダイヤルの通話料がかかります。固定電話であれば、全国どこからでも3分8.5円(税別)で通話することができます。
PHSや一部のIP電話からはつながりませんので、その場合は、03-3556-5147におかけください。
2.専門家相談(弁護士・建築士による対面相談)
- ■まずは住まいるダイヤルでご予約ください。
- 弁護士1名と建築士1名がペアで相談に応じます。
まずは、住まいるダイヤルからご予約ください。 - ■ご利用いただける方
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●評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
●1号保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者または供給者
●住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
●既存住宅(中古住宅)の買主
●2号保険付き住宅(※1)の取得者または供給者
※1 ①新築2号保険 ②リフォーム瑕疵保険 ③大規模修繕瑕疵保険 ④既存住宅売買瑕疵保険 ⑤延長保証保険
- 住まいるダイヤルで電話予約。
- まずは上記住まいるダイヤルからご相談いただき、ご予約を受け付けます。
- 弁護士会に依頼。
- 住まいるダイヤルで受付したご相談内容その他を、弁護士会に連絡、ご相談の依頼を行います。
- 弁護士会からご連絡。
- 弁護士会から実施日時や場所を相談者にご連絡いたします。
- 弁護士と建築士によるご相談実施。
- ご相談は弁護士1名と建築士1名が同席し、約1時間お話をお伺いいたします。相談料は、初回は原則無料です。
主な相談場所は、弁護士会館内の相談室などです。
→栃木県弁護士会マップはこちら
3.住宅紛争審査会のご案内
- ■住宅紛争審査会とは
- 住宅紛争審査会は、評価住宅や保険付き住宅について、請負人と発注者間(注文住宅の場合)、売主と買主間(分譲マンション・建売一戸建て住宅の場合)で発生した紛争の解決を図る機関です。栃木県弁護士会住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく指定住宅紛争処理機関として業務を行っています。
- ■紛争処理のメリット
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住宅紛争審査会による紛争処理は、住宅について専門的な知識を持った弁護士や建築士などによる、あっせん・調停・仲裁によって行われます。
裁判によらない紛争を解決する手続(ADR)であり、裁判と比べ以下のようなメリットがあります。
紛争処理のメリット
- 専門家の関与
弁護士や建築士など、住宅についての紛争に関する専門家による、公平で専門的な判断が得られます。 - 手続の非公開
解決までの過程は非公開で行われるため、プライバシーや営業の秘密が守られます。 - 迅速な解決
当事者の合意に従い手続を行うことや、専門家の知識を活用することで、迅速な解決を図れます。 - 費用は申請手数料のみ
申請手数料は1万円です。原則として現地調査費など、その他の費用はかかりません。
あっせん・調停・仲裁とは~裁判ではない紛争処理の解決方法~
- あっせん:
- あっせん委員が当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の歩みよりを勧める。調停の手続を簡略にしたもの。
- 調停:
- 調停委員が当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、調停案を作成して、その受諾を勧告する。
- 仲裁:
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仲裁委員が当事者双方の主張を聴き、必要に応じて証拠調べ等をして、仲裁判断※を行う。
※仲裁判断…確定判決と同じ効力を有する。仲裁判断の内容については裁判所で争うことはできない。
■紛争処理が利用できる住宅
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1.評価住宅
評価住宅とは、住宅品質確保法に基づき、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)によって評価を受け「建設住宅性能評価書」が交付された住宅です。 -
2.1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅
保険付き住宅とは、住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険契約」が付された住宅です。
■紛争処理が利用できるケース
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1.住宅に不具合があった
雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜など住宅に不具合があり、その補修の方法や金額について話し合いがまとまらないなど。
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2.工事内容が約束と違う
工事代金や工期についての認識の食い違いなど、住宅の不具合以外についての紛争も対象となります。
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3.建築代金を払ってくれない
住宅の発注者や買主からの申請だけでなく、請負人や売主からの申請も受け付けます。
※以下のような場合は紛争処理を利用できませんので、ご注意ください。
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。
ア 建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争
イ 評価住宅または保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争
ウ 近隣住民との間の紛争
エ 評価住宅又は保険付き住宅の元請人と下請人との間の紛争
オ 評価住宅又は保険付き住宅の設計者に対する紛争
カ 評価住宅又は保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
■紛争処理の申請は
紛争処理は、全国52の住宅紛争審査会のどこにでも申請できますが、現地調査などの便宜上、物件所在地の最寄りの審査会へ申請することをおすすめします。
●申請書
●証拠書類(契約書、契約約款、設計図、現場写真など(写しの提出)、建設住宅性能評価書(評価住宅)、保険付保証明書(保険付き住宅)
●申請手数料:10,000円(消費税非課税)。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、14,000円(消費税非課税)となります。
※このほか、委任状(代理人を立てるとき)・仲裁合意書(仲裁を申請するとき)等の添付書類が必要となる場合があります。