栃木県弁護士会からのお知らせ

いわゆる司法修習『谷間世代』への一律給付実現を求める会長声明

 裁判官・検察官・弁護士により構成される法曹は、我が国の三権の一翼である司法の担い手であり、その法曹を養成する司法修習制度は、日本国憲法が施行された1947年(昭和22年)に発足した。
 司法修習生は、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、将来法曹となるにふさわしい品位と能力を備えるために、修習専念義務や守秘義務を課せられるほか、兼業・兼職を禁じられる一方で、司法修習制度発足当初から公務員に準じた身分を保障するために給費を支給されてきた。
 ところが、司法修習生への給費制度は、2011年(平成23年)に廃止され、無給のまま修習専念義務などの義務は課せられ続けることとなった。このことに対し、日本弁護士会連合会をはじめ当会も司法修習生への給費制度の復活を求める活動をし、2017年(平成29年)4月19日の裁判所法改正により、司法修習生に対して修習給付金を支給することとして、従前の給費制度は一部復活した。
 しかし、給費制度が廃止されていた間に採用された司法修習新65期から70期の司法修習生(いわゆる『谷間世代』)には、裁判所法改正後も何ら経済的な支給の手当てはなされず、修習期間中に修習専念資金の貸与を受けていた者についてはその返還義務も猶予すらされていない。
 これら『谷間世代』に属する法曹は、約1万1000人もの数を数え、他の世代の法曹と何ら変わりなく司法の担い手として国民の権利擁護のために日夜その公共的使命の達成に尽力しているのであって、これら『谷間世代』の法曹が他の世代の法曹に比して不公正・不平等な立場に置かれていることは明らかである。このことにつき、名古屋高等裁判所が2019年(令和元年)5月30日に下した判決においては、『谷間世代』の法曹が他の世代の司法修習生に比して不公平感を抱くのは当然のことであると理解を示し、立法府に対して、谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは十分に考慮に値するとのメッセージも発している。
 当会においても『谷間世代』に属する会員が多数所属をしているが、他の弁護士会と同様に、弁護士業務と弁護士活動に邁進し、まさに当会の中核をなす世代となっているところであって、他の世代と異なる経済的足かせを課されていることによりその公共的使命の達成が妨げられることがあってはならない。
 そこで、当会は、国に対し、『谷間世代』の法曹に対して他の世代との不公平・不平等を是正するよう、国による一律給付金の支給、貸与を受けていた者についてはその返還を一律に免除する等の措置を実施するよう、強く求めるものである。

2023年(令和5年)3月24日
栃木県弁護士会会長 安 田 真 道