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ロシア連邦のウクライナに対する軍事侵攻に強く抗議する会長声明
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ロシア連邦は2022年2月24日ウクライナに侵攻した。報道によると,ロシア連邦の軍事行動によりウクライナ市民にも多数の死傷者や甚大な物的被害が生じているとのことであり,今後さらなる被害の拡大が憂慮される。またロシア連邦のプーチン大統領は,状況によっては核兵器の使用も辞さない姿勢を示しており,基本的人権の擁護を使命とする弁護士会として,これを容認することは到底できない。
国連憲章は,その前文において,「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないこと」を決定し,同じくその第2条第4項において,「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」ものとしている。ロシア連邦の軍事侵攻は,国連憲章が定める平和秩序や国家主権を蹂躙するものであり,最大限の非難に値する。当会は,ロシア連邦のウクライナ侵攻に強く抗議するとともに,同国に対し,国際法規を遵守し,武力侵攻を直ちに停止することを強く求める。
また,当会は,日本政府に対し,我が国の平和主義の精神に基づき,本件の解決に向けた積極的な外交努力を求めるものである。
2022年3月23日
栃木県弁護士会
会長 横 堀 太 郎