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法律事務所への捜索に抗議する会長声明
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2020年(令和2年)1月29日、東京地方検察庁の検察官らが、刑事被疑事件について、関連事件を担当した弁護士らの法律事務所の捜索を行った。同弁護士らが、刑事訴訟法105条に則り、押収拒絶権を行使したにもかかわらず、検察官らは、無断で裏口から同法律事務所に立ち入った。検察官らは、再三の退去要請を無視して長時間にわたり滞留した上、法律事務所内のドアの鍵を破壊し、事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどした。なお、検察官らが押収に至った物は、弁護士らが捜索が始まる前に任意に呈示していた書面等1袋のみであった。
また、報道によると、本件捜索に先立つ2020年(令和2年)1月8日に、検察官らは同法律事務所に対する一度目の捜索を試みたが、その際にも同様に弁護士らは押収拒絶権を行使し、検察官らを立ち入らせなかったとされている。
弁護士には、秘密を委託される業務及びこの業務を利用する市民等の信頼を保護するため、業務上委託を受けて保管又は所持する他人の秘密に関する物について、押収拒絶権が保障されている。秘密該当性の判断は、委託を受けた弁護士の専権に属するものとされている。そして、捜索は、押収物の発見を目的とするものであり、押収を拒絶された場合は、押収対象物の捜索もできない。
したがって、今回、再び押収拒絶権が行使され、明確に立入りを拒まれているにもかかわらず強行された本件捜索は、正当化の余地のない違法行為である。
さらに、対立当事者である検察官が弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害し,場合によると刑事弁護活動の萎縮すら招きかねず,国家権力の著しい濫用行為である点で極めて違法性の高いものである。
当会は,将来の違法捜査防止のためにも,東京地方検察庁の検察官らの違法行為に対し,強く抗議するものである。
なお,令状を発付した裁判官は,本件捜索の経緯に鑑みれば,弁護士らが押収拒絶権を行使することについては十二分に予測できたはずである。それにもかかわらず安易に令状を発付したことは,権力の濫用防止という令状主義の精神を没却するものに他ならない。
当会は,本件令状発付に対しても抗議し、今後令状審査が慎重になされるように求めるものである。
2020年(令和2年)3月26日
栃木県弁護士会
会長 山 田 実