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憲法記念日を迎えるにあたっての会長声明
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本日、新元号のもとでの初めての憲法記念日を迎えた。
日本国憲法は、立憲主義を基本理念とし、基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義を基本原理とする。これは、多大な犠牲をもたらした太平洋戦争の反省のもと、同じ過ちを二度と起こさないとの決意に基づき制定されたものである。そして、1947(昭和22)年5月3日に日本国憲法が施行されて以来、72年間、我が国はこれらの基本理念や基本原理を堅持し、平和国家としての道を歩んできた。
しかし、近年、これらの基本理念や基本原理を揺るがす事態が生じている。
2016(平成28)年3月29日に施行された安全保障法制は、これまで歴代内閣が憲法第9条に反するとして認めてこなかった集団的自衛権の行使を、憲法改正によるのではなく法律改正により容認した。これは立憲主義や恒久平和主義に反するものであり、当会をはじめ全国各地で強い非難の声が上がった。
また、自衛隊の明文化や緊急事態条項の創設などの内容を盛り込んだ憲法改正に向けての動きも活発になってきている。これらの改正内容は、立憲主義や恒久平和主義などの日本国憲法の基本理念や基本原理にかかわり、国民生活にも深く関わる問題である。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
そこで、当会は、日本国憲法の基本理念や基本原理を改めて確認するとともに、直面する様々な憲法問題において、日本国憲法の基本理念や基本原理が堅持されるよう、新元号のもとでも引き続き努力していく所存であることをここに表明する。
2019(令和元)年5月3日
栃木県弁護士会
会長 山 田 実