栃木県弁護士会からのお知らせ

貸与制世代の不公平・不平等の是正措置の速やかな実施を求める会長声明

 司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかし,2011年11月からの新65期以降,修習期間中に費用が必要な司法修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている司法修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。
 法曹の資格を得るためには1年間の司法修習が義務付けられ,その間修習専念義務が課されているため,原則として兼業が禁止されている司法修習生に対する給費制の廃止は国の責務の放棄に他ならない。当会は,日本弁護士連合会並びに全国の弁護士会とともに,給費制の復活に向けて活動を展開してきた。その結果,2017年4月,裁判所法の一部を改正する法律が成立し,71期以降の司法修習生に対して一律に修習給付金が支給されることとなった。
 しかし,同改正法は,給費制が廃止された新65期司法修習生から70期司法修習生までの貸与制の世代(以下,「貸与制世代」という。)に遡及適用されるものではなく,国は貸与制世代に対する措置を何も行っていない。貸与制世代の人数は,全法曹の約4分の1を占める約11000人にも及んでいるが,貸与制世代に対する措置が行われないのであれば,司法修習期がいつであったかという偶然により,これだけ多くの者が不公平を甘受し続けなければならないことになる。貸与制世代はすでに法曹となっている者がほとんどであるが,71期以降の司法修習生と同じく,学部とそれに続く法科大学院の授業料,生活費の負担により,未だに多額の借金を背負っている者が多い。経済的支援を行う必要性が高いという意味において,貸与制世代と71期以降の司法修習生を区別すべき合理的理由は見出しがたい。
 新65期で貸与を受けた者の貸与金の返還は本年7月25日から開始されることとなっている。
 このような状況のもと,当会は,改めて国に対し,貸与制世代の全員に対して修習給付金相当額を支給する等,貸与制世代の不公平・不平等を是正する措置を速やかに講じるよう求めるとともに,それまでの暫定的な措置として,貸与金の返還を猶予する措置を直ちに取るよう求めるものである。
2018年(平成30年)7月2日
栃木県弁護士会
会長  増子孝徳