栃木県弁護士会からのお知らせ

安保法制改正法案の強行採決に抗議し廃案を求める会長声明

 本年7月15日に衆議院平和安全法制特別委員会で、翌16日には衆議院本会議で、国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案(以下「本法案」という。)の強行採決が行われた。
 本法案は、これまで憲法9条のもとでは認められないとされてきた集団的自衛権の行使を可能とし、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、自衛隊が海外において他国の軍隊と一緒に武力を行使することを認めるものである。これは、戦後70年、我が国が維持してきた恒久平和主義を根底から覆すものである。また、本法案は、憲法改正手続を経ることなく憲法9条を実質的に変えるものであり、立憲主義に反するものである。
 当会は、集団的自衛権の行使を容認する現在の流れに対し、恒久平和主義や立憲主義に反するとの意見を幾度となく表明してきた。また、日本弁護士連合会や各地の弁護士会も同様の意見を表明している。圧倒的多数の憲法学者や歴代の内閣法制局長官も本法案を違憲であると断じている。そして、各種世論調査によれば、国民の大多数が国会における政府による本法案の説明は不十分であるとしており、今国会での成立に反対している。このような状況にもかかわらず、本法案の強行採決が行われており、立憲民主主義を蔑ろにしているといわざるをえない。
 本法案を成立させることは、憲政史上最大の汚点を残すことになる。
 当会は、本法案の強行採決に強く抗議し、本法案を参議院において廃案とするよう強く求める。加えて、当会は、国民と共に本法案の廃案に向けた取り組みを全力で行っていく決意である。

2015年(平成27年)7月23日
栃木県弁護士会