栃木県弁護士会からのお知らせ

日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する総会決議

決議の趣旨
栃木県弁護士会は、集団的自衛権の行使を容認し自衛隊を海外に派遣し他国軍隊の武力行使を支援する活動等を認める法案に、強く反対する。

決議の理由
1 日本政府は、2014年7月1日、集団的自衛権の行使容認等を内容とする閣議決定を行なった。そして、2015年4月27日日本の集団的自衛権の行使を前提とする新たな日米防衛協力のための指針を合意し、同年5月14日安全保障法制や自衛隊の海外活動等に関する法制を大きく改変する法案を閣議決定して、翌15日国会に提出した。

2 前記法案は、従来日本国憲法において許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認するとともに、自衛隊を海外のあらゆる地域の戦闘現場付近まで派遣し、米軍及び他国軍隊に対し、弾薬・燃料等の軍事物資の提供や輸送、その他の役務の提供等の支援活動を行うことを可能としている。これは、外国で戦争をしている他国軍隊の武力行使に対する積極的協力を意味し、我が国が戦争や戦闘行為に巻き込まれる危険を生じさせるものである。

3 我が国は、第二次世界大戦でアジア・太平洋地域の人々に甚大な被害を与えるとともに、自らも原子力爆弾や空襲、沖縄の地上戦等で多くの被害者を生み、兵士として送り出した多くの国民の命を失わせたことについての真摯な反省から、日本国憲法の前文及び9条で徹底した恒久平和主義を基本原理とすることを誓った。そしてこの誓いを守ることにより平和国家として世界の信頼を得てきたのである。戦争は最大の人権侵害であり、日本国憲法のよって立つ恒久平和主義は断じて変えてはならないと考える。

4 ところが、前記法案は、この日本国憲法前文及び9条の恒久平和主義に真っ向から反するものであり、戦後70年培ってきた国際的信頼を無にしてしまうものである。しかも、憲法の根本原理を改変するものであるにもかかわらず、主権者たる国民に十分な説明もなく、国民的議論も経ず、閣議決定や日米防衛協力のための指針見直しの合意を先行するということは、国民主権の基本原理に反するものであり許容できない。

5 国民の基本的人権を守るため憲法が制定され、国家権力は憲法に従わなければならないとする立憲主義を基本原理とする我が国において、前記法案は、憲法改正の手続きを経ないまま、法律で憲法を実質的に改変しようとするものであって、立憲主義に反し、到底許されるものではない。

6 当会はこれまで、憲法改正の発議要件を緩和して憲法改正を容易にしようとする動きに対し2013年5月25日付け総会決議により反対するとともに、内閣法制局長官交替人事等により集団的自衛権行使を容認しようとする政府の動きに対して2014年3月27日付け会長声明により反対の立場を表明し、さらに2014年7月7日には前記集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に対し抗議する旨の会長声明を発したが、改めて日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する立場を表明するものである。

2015年(平成27年)5月23日
栃木県弁護士会定時総会