栃木県弁護士会からのお知らせ

商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明

 経済産業省及び農林水産省は、平成27年1月23日、商品先物取引法施行規則102条の2を改正し、不招請勧誘を一部解禁した。すなわち、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、顧客が65歳未満で一定の年収若しくは資産を有する者である場合に、顧客の理解度を確認するなどの要件を満たした場合を、不招請勧誘の禁止の例外として盛り込んだ。
 商品先物取引法施行規則102条の2は、不招請勧誘禁止の例外を定める省令である。商品先物取引法214条9号は、不招請勧誘を原則として禁止しつつ、例外的に「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為」に限って商品先物取引法施行規則で許容した。同号は、長年、商品先物取引による深刻な消費者被害が発生し、度重なる行為規制強化の下でもなおトラブルが解消しなかったため、与野党一致の下、平成21年7月に法改正の上、導入された(平成23年1月施行)。
 しかし、上記省令改正には消費者保護の見地から看過できない問題が多い。
 まず、省令に規定する要件を満たすかどうかの確認は、勧誘行為の一環としてされることになる。これは、実質的には、商品先物取引契約の締結を目的とする勧誘を不招請にて行うことを許容することにつながる。
 また、上記省令では、省令に規定する要件の確認方法として、顧客に年収や資産の申告書面を差し入れさせたり、書面による問題に回答させて理解度の確認を行う等の手法を採用している。しかし、これらの手法は、既に多くの商品先物取引業者が採用している手法である。にもかかわらず、実際には、業者が顧客を誘導して事実と異なる申告をさせたり、正答を教授するなどの行為が蔓延している。これらの手法が、消費者保護のために機能するものとは到底評価することはできない。
 そもそも、改正前省令においても、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して消費者と取引を開始し、その後時間をおかずに通常の先物取引を勧誘し、多額の損失を与える被害が少なからず発生しているという実情がある。
 今回の省令改正は、立法経緯及び被害実態を軽視し、商品先物取引法214条9号を骨抜きにして、商品先物取引の不招請勧誘を事実上一般的に解禁するといえるものであり、消費者保護の観点から到底許容できない。本省令が施行されてしまえば、商品先物取引による被害が再び増大することは明らかである。
 当会は、平成26年7月24日に「商品先物取引における不招請勧誘禁止の大幅緩和に反対する会長声明」を発表し、商品先物法施行規則の改正が実質的には不招請勧誘の解禁につながってしまうことから、これに強く反対する意見を表明していた。本省令は、当会の上記声明を無視するものであり、消費者保護の観点から到底許容できない。
 よって、当会は、本省令の施行に強く反対する。

平成27年5月14日
栃木県弁護士会  会長  若 狭 昌 稔